ご入居者様へのお知らせ:点検商法にお気を付け下さい。

平素より、丸良木材をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

さて最近、『点検商法被害』が和歌山でも増えているようです。
テレビの向こう側の事件だと思いがちですが、弊社にも2件ほど、点検商法と思われるお問い合わせがございました。

皆様にもご注意いただきたく、点検商法の具体的な事例や対処法をご紹介します。

 

点検商法とは?

点検商法とは、「点検」と称して訪問し、点検作業を行い、虚偽報告や不安をあおることにより、商品購入や契約を勧め、過分な改善、劣悪あるいは異常に高価な商品やサービスを行う商法です。

住宅の場合、屋根や床下を「無料で点検させて頂きます」と言いながら近づいてくるケースが多いですが、今回頂いたお問い合わせの中には、お客様から業者に依頼した点検で “事実と異なる現場報告” を受け、工事契約を迫られたケースがありました。

 

点検商法

 

点検商法の手口

点検商法でありがちな手口や、実際の事例をご紹介します。
どんな事例があるかをあらかじめ知っておくことで、だまされる確率を下げることができます。

点検の対象になりやすいもの

・屋根工事
・床下点検による換気衛生サービス
・屋根工事以外のリフォーム工事
・白アリ駆除サービス

よくある事例

事例1:偽りの写真を見せて不安をあおる

床下の無料点検をおこなった後、実際にシロアリを確認していないのに、偽物のシロアリの写真をみせて有料の駆除サービスをすすめてくる(お客様が確認しづらい部分の床下のシロアリ、屋根材が割れている・変色が著しく劣化している)など。

事例2:自然災害に便乗し契約を促す

台風や地震などの自然災害に便乗し、「受託の損害保険を利用し無料で修理対応できます」などと言い、契約を促す。

 

点検商法に似ている悪徳商法

他にも、点検商法に類似した悪徳商法をご紹介します。

公的団体かたり商法

公的な団体をなのり訪問し消費者を勘違いさせて契約する商法。
水道局職員やNPO法人職員を装い、住宅を訪問し「水道の水が汚染されてますので、浄水器をつけないとガンになる」などと不安をあおり、契約をせまるなど。
水道局から水質検査の依頼をうけたと偽り水質検査を行い、浄水器を販売したり、不要な配管工事を押し付けるケースも多いようです。

ご近所商法

屋根・外壁など「今近所でやっていますので足場・資材の移動の手間が省ける分、安く対応でいるのでやらせてほしい」とトークし契約をせまるが、実は全く安くない工事を押し付ける商法。
本当に近所で工事をしているパターンもありますが、実は工事をしていないケースもたびたびあるようです。

見本工事商法

「目立つ場所だから宣伝になる」、「カタログに写真を掲載させてもらうから安くできますよ」とトークするが、実は少しも安くない工事を契約させる商法。

 

その契約ちょっと待って! 点検商法被害に合わないために

まずは怪しい訪問者を家に入れないように、そして毅然とした態度で対応しましょう。

きっぱりと断る

あやしいと思ったら断りましょう!
「無料」と言う言葉につられて、怪しい訪問者の話を聞かない様に気を付けてください。

その場で契約しない

契約を急かされていませんか?
大体は、急いで契約しなくても大丈夫なはず。
「その日であれば安く契約できる」というセールストークであれば、安くできる理由を納得できるまで聞きましょう。
その日でなくとも大丈夫そうな理由なら、その日にあせって契約せず、考えた後で契約しても安くしてくれるでしょう。

もう一度自分に問いかける

本当に必要ですか?
提示された額が安いのか、高いのか、きちんと判断できているか、もう一度自分に問いかけましょう。

もし断れない状況の場合は、後日に備えて証拠となるものをできるだけたくさん残すよう、努力してください。悪徳事業者であれば、嫌がる可能性があります。

 

点検商法被害にあってしまった場合の対処法

点検商法被害にあった場合は、消費者センターに相談や、クーリング・オフ制度が利用できないか、検討しましょう。

ひとりで悩まず相談する(相談窓口の紹介)

少しでも変だなと思った場合は、消費者センターなどに相談しましょう。
相談窓口をご紹介します。

消費者ホットライン

☎ 188 (い・や・や 泣き寝入り)

お近くの消費生活センターもしくは消費生活相談窓口につながります。
点検業者への対処法のアドバイスだけでなく、悪質な業者に対して被害者の返金の交渉をおこなってくれることもあります。

和歌山県消費生活センター

☎ 073-433-1551 (平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00)

消費生活センターは、土日も対応しているので、まずは相談してみましょう。

 

クーリング・オフする

クーリング・オフ制度があることを知っておきましょう。
「クーリング・オフ」とは、訪問販売などの一定の取引に限り、一定条件のもとで、消費者からの無条件解約を認める制度です。

クーリング・オフの手続き方法

・クーリング・オフの制度は、契約から8日間であれば、利用可能です。
・上記期間内であれば、対象物品等の使用の有無、工事の完了/未完了などは、問われないことになっています。

① 必ず書面(はがき)で行う。

② はがきの両面をコピーし、保管する。

8日間内に、はがきを「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付する。(8日目の消印有効)

8日間はあっという間に過ぎてしまうので、まずは、消費生活センターなどに相談しましょう。

クーリング・オフの方法については、和歌山消費生活センターのHPに詳しく掲載されています。
http://www.wcac.jp/advice/cooling-off/method.php

電話相談

 

さいごに

今回のお知らせでは、点検商法に関する事例や対処法についてご紹介しました。

点検商法は昔からある詐欺の手口ですが、より巧妙に契約を迫るケースが年々増えてきているようです。

まずは、無料と言う言葉につられて怪しい訪問者を家に入れないようにしましょう。

クーリング・オフを使わない契約取消は、難易度が格段に上がります。
また、クーリング・オフができる8日間はあっという間に過ぎてしまいます。

「おかしいかも」または「やっぱりやめよう」と思った時には、まずは、消費生活センターに相談するのがおすすめです。
いろんな人に相談していると、思わぬ時間がかかる可能性も…。

騙されているかどうか知りたい場合も、一旦契約を解除し、それから(弊社などに相談して)調査しましょう。
調査結果で、本当に住居に問題があることが確認できたら、他社の見積などを比較しながら契約を進めるのがベストですね。
(元々契約していたところが一番安価な可能性はありますが、悪質な業者でなければ、元々の契約時と同等の金額で再契約してくれる可能性は高いと思います。)

8日間を過ぎた後であっても、消費生活センターであれば、法的救済の相談に乗ってくれるでしょう。
(契約書を確認して重要な不備がないかや、どの程度の証拠があれば契約取消を主張できるかなど)


まずは、消費生活センターに相談しましょう。

その後、住居について事実を知りたい場合は、弊社にご相談ください。

 

お気軽にお問い合わせください!TEL 0120-928-207

メールでお問い合わせはこちら